土地が売れない理由として、考えられることはまず、売出し価格が高いことです。次に不動産会社の売り方に問題があると思います。
最後に不動産会社との契約の仕方にあるかもしれません。
土地そのものに問題
②土地の形状がいびつ
③土地面積
④隣地所有者と境界を、巡ってトラブル
⑤周辺に嫌悪施設(ゴミ処理場、暴力団事務所)
⑥土壌汚染物質の検出
⑦法律で再販不可
法律の制限で売れない土地
②市街化調整区域
③無道路地
どうしても売れない場合
①個人への寄付
個人への寄付は、難しいです。
隣地の所有者へなら可能性がありますが、その際、贈与税がかかってしまうので、
司法書士に依頼して、贈与契約書を作成する必要があります。
②自治体への寄付
自治体が有益な土地だと判断したら、土地を寄付することができます。
③法人への寄付
- 営利法人に寄付
自分がその会社の関係者でなければ、寄付することは非常に難しいと思います。
- 公益法人に寄付
学校やNPO法人などの団体は、税金の優遇措置があるので、引き受けてくれるかもしれないです。
空き家の有効活用
将来3軒につき1軒は空き家になると言われます。そのような負の財産をお宝に変えることはできないのでしょうか。
ますます売れ残りの土地が発生すると思われるので、今から真摯に向き合っていくべきだと思います。
また法令が活用の変化に追いつかないということです。
そして2006年以降に急増しているのがシェアハウスで、戸建てを改装して作るのです。
またグループホームに作り変えて、高齢者が共同生活するという戸建ての用途としては、適切なものもあります。
これらは、初登場した初期はグレーゾーンでありながら、黙認されてきました。
しかし2013年に脱法ハウスが急増したのです。さらに、同じ時期に、消防設備の不備なグループホームで火災が度重なったのです。
それで、国土交通省は脱法ハウス対策として、寄宿舎基準を厳格化したのです。
これが戸建ての転用を阻む要素のひとつになっています。
一方、転用の例としては、Airbnb(エアビーアンドビー)が勢いを増しているようです。
いわゆる宿泊施設のマッチングサイトです。個人宅を部屋単位で一般客に貸し出すというシステムです。
本社がサンフランシスコにあり、2008年から10年弱で、世界中の都市に80万室以上の宿を提供しているそうです。
日本にも2012年頃から進出しています。空き家を活用した例も数多く見られます。
しかしながら日本は旅館業界との兼ね合いから、政府も空き家対策として認めたいのですが、決断しかねる状況にあるようです。
さて、京都で戸建ての宿泊施設転用が急増しているようです。
2012年4月に京都市は条例を施行して、戸建ての宿泊施設化を後押ししています。
大阪も京都に倣っていくと思います。ついには全国に波及していくかもしれません。
最後に
なかなか売れない土地を売却するには、色々な手段があると思います。究極的には、寄付とか民泊化などを視野に入れていく必要があるかもしれません。
売れないと思っていたものが大化けするかもしれないです。まさに瓢箪から駒と言えるでしょう。
参考文献
- 野澤千絵『老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する』講談社、2018年12月
- 野澤千絵『老いる家 崩れる街 住宅過剰社会の末路』講談社、2016年12月
- 中川寛子『解決!空き家問題』筑摩書房、2015年11月
- 牧野知弘『空き家問題』祥伝社、2014年12月
- 山崎隆『資産価値を守る!大災害に強い町、弱い町』朝日新聞出版、2014年2月