相続した土地売却に伴う手続きを徹底解説!

土地

土地を売りたいという方に一番多いのが、親などから相続で土地を譲り受けたが近くにいない、または使い道がないなどで困っているケースです。

 

親など、亡くなった身内が遺した不動産などの財産を相続した場合や、亡くなる前3年以内に贈与によって得た財産には相続税がかかります。

 

そしてその土地をそのままにしていても固定資産税という税金を支払う義務があり、相続した方は毎年支払いをしなくてはいけません。資産として相続した土地が、そのままにしておくと税金のかかるお荷物にもなりかねないのです。

 

しかし、では土地を売りたいから不動産会社へ依頼すれば良い、というわけではなく実は相続した土地を売るには手続きが諸々必要になってきます。

 

【確定申告が必要】

相続で取得した資産は収入扱いにはなりませんが、それを売却すると収入扱いになり、譲渡所得税というものがかかる為確定申告が必要です。

 

ちなみに会社員でも、職場が代わりにはしてくれませんので自分で申告する必要があります。「譲渡所得課税」は、土地を売却して利益が発生したときにかかる税金になります。

 

これは、まず前の所有者がその土地を購入した時の諸費用と、今土地を売った場合の仲介手数料などの諸費用を合計し、土地の売却金額から差し引いた金額が譲渡所得課税です。

 

売却金額-(親が土地を買った時の諸費用+今土地を売った時の諸費用)=譲渡所得課税

 

【相続登記が必要】

相続した土地を売却するには、相続登記をする必要があります。
相続登記とは、所有者の名義を亡くなった人から相続人に変更する手続きのことです。

 

この相続登記をしていなかった場合、売却はできません。それだけではなく、将来相続人が増えたり、他の相続人が勝手に登記し売却すること可能になり、ややこしくなってしまいます。

 

これらの手続き以外にも、そもそも相続するのが複数の場合や、故人が事業を営んでいた土地で事業を引き継ぐ場合や、故人の事業がアパートなどの貸付の場合も減額措置があるなど状況により複雑になります。

 

また、売却の際にかかる税金も上記で挙げた譲渡所得課税や売買契約書の際必要な印紙税、登記免許税、戸籍謄本に必要な書類の取得費用から不動産へ支払う仲介手数料など金額も様々で項目が細かく分けられていますので、まずはどういった手続きや税金があるのかをよく理解し、その上で土地売却を不動産会社へ依頼することをおすすめします。

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