住宅ローンを滞納した場合の対処法とは?

戸建て

夢のマイホームを手に入れ家族とともに幸せに暮らしていても、収入の激減や失業なしくなる場合もあります。

 

もし住宅ローンの支払いができなくなり、滞納してしまうとどのようなことが起こるのでしょうか。

 

また住宅ローンを滞納した場合、どのように対処すればよいのか、その方法についてもご紹介いたします。

 

住宅ローンを滞納すると、まず初期段階では債権者となる金融機関から督促状や催告書などが届きます。

 

この段階ではまだそれほど厳しい取り立てが行われることはありません。

 

ただし滞納分を期日までに返済するよう求められ、返済がない場合は一括返済や保証会社による代位弁済などの措置に踏み切る旨を警告されることになります。

 

住宅ローンの滞納が3か月以上に及ぶと、いわゆる「期限の利益」を喪失し一括返済を求められることになります。

 

「期限の利益」とは、債務者と債権者で取り決めた期限を守って返済している限り、債権者の都合で返済を求めることができないということです。

 

ただし返済の義務が果たされない場合は、民法の規定によって「期限の利益」は喪失し、一括返済を要求されることになります。

 

それでも返済に応じないと、債務者に代わって保証会社がローンの全額を金融機関に支払う「代位弁済」が行われ、債務者はその保証会社から請求されることになります。

 

そのまま放置し滞納から半年を過ぎるころには競売にかけられ、購入者が決定すると退去しなくてはいけなくなるといったことが大きな流れです。

 

では、競売に移行しないための対処法についてご紹介いたします。

 

猶予を設けることで返済の見通しが立つのであれば、まず金融機関に返済期限や毎

 

月の返済金額などの条件変更をお願いしてみることから実行してみましょう。滞納する前に、あるいは一括返済を求められる初期段階のうちに行動することで、浅い傷で済む可能性もあります。

 

また他で借り換えるということも効果を発揮する場合があります。

 

現状よりも低金利であるなど条件のよい住宅ローンに借り換えることで、返済が楽になる場合があるので検討してみることもよいでしょう。

 

ただし、滞納している状態では審査に通らない可能性もあるので、早めに検討することが重要です。

 

そして最後の手段といえるのは任意売却をすることです。

 

任意売却とは、売却によって得る金額より住宅ローンの残高のほうが多い不動産を債権者の合意のもとに売却する方法になります。

 

債権者から一括返済を要求された段階においては、売却による返済という対処が多くのケースです。

 

また売却は、基本的に競売か任意売却のどちらかになりますが、任意売却のほうが競売よりも高く売却することができます。

 

ただし、任意売却が可能な時期は、期限の利益損失の通知から競売の開札日前日までと限られているので、手遅れにならないよう早めに行動することが大事です。

 

住宅ローンの返済が難しくなったときは、ズルズル先延ばしをするよりも金融機関に相談するなど、早めに何かしら対処することが重要です。

 

またどうしたらよいか迷う場合は、解決の糸口を探るためにも専門家に相談してみることもよいかもしれません。

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